長洲町議会 2018-03-13 平成30年第1回定例会(第2号) 本文 2018-03-13
今までは、国民健康保険法施行規則第1条第5号、その他特別の事由がある者で条例で定める者の規定により、各市町村が必要に応じて条例で定めてございました。今回、国民健康保険制度の都道府県化に伴い、熊本県内各市町村において、統一して基準を定め、条例で規定するということでございます。 次に、議案説明資料の49ページをお開きください。
今までは、国民健康保険法施行規則第1条第5号、その他特別の事由がある者で条例で定める者の規定により、各市町村が必要に応じて条例で定めてございました。今回、国民健康保険制度の都道府県化に伴い、熊本県内各市町村において、統一して基準を定め、条例で規定するということでございます。 次に、議案説明資料の49ページをお開きください。
その中で一部、市町村の判断に委ねられた部分としまして、国民健康保険法施行規則第1条第5号で「その他特別の事由がある者で条例に定めるもの」との規定がありまして、この規定に基づきまして、県内の幾つかの市町村では児童養護施設入所児童等で、扶養義務者のいない者について、国保の加入者とはしないという旨の条例で規定されている状況でございまして、本年の4月1日より県内全市町村それに合わせた取り扱いをすることを予定
したがいまして、現在、医療費が高額となる場合は、事前に申請いただくと自己負担限度額での支払いとする限度額適用認定証を国民健康保険法施行規則第27条の14の2の交付基準に基づき交付しております。 この施行規則では、原則、滞納していないこと等を交付要件としているため、国保税の滞納世帯には高額療養費での支給申請を促し、償還払いによる支給で対応しているところでございます。
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省第12号)が平成13年2月14日に公布され、平成13年4月1日から施行されました。 改正の趣旨及び内容は、現在、世帯ごとに交付されている医療保険の被保険者証について、被保険者等の利便性の向上を図るため、被保険者証及び扶養者ごとに交付される被保険者証として準備の整った保険者から、順次交付するものでございます。
国民健康保険法施行規則の第6条では、保険者は世帯主に対して被保険者証または被保険者資格証明書のいずれかを交付しなければならないと自治体の保険証交付の義務を定めております。保険証を窓口に留め置きながら市民には保険料を支払う義務があるのです。無保険状態に置かれて、市への義務を果たすというのは余りにもひどいことではないでしょうか。保険証の発行は自治体の義務です。
国民健康保険法施行規則の第6条では、保険者は世帯主に対して被保険者証または被保険者資格証明書のいずれかを交付しなければならないと自治体の保険証交付の義務を定めております。保険証を窓口に留め置きながら市民には保険料を支払う義務があるのです。無保険状態に置かれて、市への義務を果たすというのは余りにもひどいことではないでしょうか。保険証の発行は自治体の義務です。
また、国民健康保険法施行規則第5条5項にも関係しているようであります。 10月31日付の朝日新聞に、大阪府豊中市が、「公平性の担保ができず悩ましいが、義務教育以下の子どもに納付責任は問えない」と判断した。摂津市は、子ども個人に短期証を発行。交野市は、子どもに通常の保険証を出す。
次に資格証明書の交付対象者ですが、国民健康保険法施行規則第5条の6に規定されております「納期限から1年間納付がなかった世帯主」に対し、交付対象者ととらえまして、次に、この交付対象者の方々に「滞納につき特別な事情」を伺うために通知を郵送し、納税相談等を含め、滞納の現状把握に努め、この呼びかけにお出でいただけない滞納者に対して資格証明書を交付しているところでございます。